簿冊

出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第九巻・政令第百三十三号

https://www.digital.archives.go.jp/file/686442

[簿冊]出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十一年・第九巻・政令第百三十三号御42841100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/686442参照 2026-04-11

件名・細目一覧

下位に件名・細目一覧はありません