簿冊

出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十九年・第七巻・政令第一二八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/688312

[簿冊]出入国管理令第六十七条の規定が適用されない期間を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和三十九年・第七巻・政令第一二八号御41694100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/688312参照 2026-04-11

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