簿冊

義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員の給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十七年・第五巻・政令第四十一号

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[簿冊]義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員の給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和四十七年・第五巻・政令第四十一号御45821100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/689044参照 2026-06-24

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