- 簿冊標題
- 統監府臨時間島派出所職員ニ特別手当ヲ給与スルノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第九十一号
- 請求番号
- 御07451100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕統監府臨時間島派出所職員ニ特別手当ヲ給与スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第九十一号 統監府臨時間島派出所判任以上ノ職員ニシテ所長タル者ニハ年額二千五百円以内其ノ他ノ者ニハ本俸十分ノ五以内ノ特別手当ヲ明治四十三年度限リ給スルコトヲ得 前項特別手当ノ額及支給方法ハ統監之ヲ定ム 本令ハ本令施行後一年内ニ任命セラレタル者ニノミ之ヲ適用ス 附則 本令ハ明治四十一年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/693976
[簿冊]「統監府臨時間島派出所職員ニ特別手当ヲ給与スルノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第九十一号」(御07451100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/693976(参照 2026-04-13)
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