- 簿冊標題
- 統監府臨時間島派出所官制・御署名原本・明治四十一年・勅令第八十六号
- 請求番号
- 御07446100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕統監府臨時間島派出所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 勅令第八十六号 統監府臨時間島派出所官制 第一條 統監府臨時間島派出所ハ統監ノ管理ニ属シ間島ニ於ケル韓國臣民ノ保護ニ関スル事務ヲ掌ル 第二條 統監府臨時間島派出所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 奏任 事務官 専任二人 奏任 技師 専任一人 屬 技手 通訳生 通シテ専任五人 判任 第三條 所長ハ統監ノ命ヲ承ケ一切ノ所務ヲ掌理ス 第四條 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌リ所長事故アルトキハ臨時其ノ職務ヲ代理ス 第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術
https://www.digital.archives.go.jp/file/693988
[簿冊]「統監府臨時間島派出所官制・御署名原本・明治四十一年・勅令第八十六号」(御07446100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/693988(参照 2026-06-30)
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