- 簿冊標題
- 塩専売法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第五十九号
- 請求番号
- 御07356100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鹽専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣松田正久 法律第五十九号 鹽専売法中左ノ通改正ス 第十七條ノ二 鹽ハ政府又ハ政府ノ指定シタル鹽元売捌人若ハ鹽小売人ニ非サレハ之ヲ販売スルコトヲ得ス 鹽売捌人及鹽ノ販売ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第十九條 左ニ掲クル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特ニ定メタル価格ヲ以テ鹽ノ売渡ヲ為スコトヲ得 一 外国ニ輸出シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出スル為売渡ヲ請求スル者アリタルトキ 二 命令ヲ以テ指定スル用途ニ使用スル為売渡ヲ請求スル者アリタルトキ 三 前各号ノ外特ニ命令ヲ以テ定メタル場合
https://www.digital.archives.go.jp/file/694062
[簿冊]「塩専売法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第五十九号」(御07356100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/694062(参照 2026-05-25)
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