交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百十九号
- 簿冊標題
- 交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百十九号
- 請求番号
- 御07479100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スル土地ノ処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第百十九号 河川法ノ規定ニ依ラサル河川、水流、水面ニシテ河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スルモノニ付テハ河川法第四條第二項並第四十四條及之ニ基キテ発シタル命令ノ規定ヲ準用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/694095
[簿冊]「交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百十九号」(御07479100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/694095(参照 2026-09-01)
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