交通至難ノ島嶼ニ設置ノ専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百二十号
- 簿冊標題
- 交通至難ノ島嶼ニ設置ノ専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百二十号
- 請求番号
- 御07480100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣松田正久 勅令第百二十号 交通至難ノ島嶼ニ設置シタル専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス (別表) 書記 技手 雇員
https://www.digital.archives.go.jp/file/694096
[簿冊]「交通至難ノ島嶼ニ設置ノ専売官署ニ在勤スル書記、技手及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百二十号」(御07480100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/694096(参照 2026-05-24)
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