- 簿冊標題
- 酒精及酒精含有飲料税法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第十九号
- 請求番号
- 御07316100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒精及酒精含有飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣松田正久 法律第十九号 酒精及酒精含有飲料税法中左ノ通改正ス 第二條中「金七十五銭」ヲ「金一円」ニ、「金十六円」ヲ「金二十一円」ニ改ム 第五條ノ二 政府ハ其ノ年三月ヨリ翌年二月迄ノ一年度間ノ製造石数酒精ニ在リテハ五十石酒精ヲ含有スル飲料ニ在リテハ十石以上ニ非サレハ製造ノ免許ヲ與ヘス 酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料製造ノ免許ヲ受ケタル者前項ノ制限石数以上ノ製造ヲ為ササリシトキハ変災其ノ他巳ムヲ得サル事故ニ因ルコトヲ証明スルニ非サレハ制限石数ニ相当スル造石税ヲ課ス但シ其ノ製造セサリシ石数
https://www.digital.archives.go.jp/file/694240
[簿冊]「酒精及酒精含有飲料税法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第十九号」(御07316100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/694240(参照 2026-10-25)
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