- 簿冊標題
- 台湾事業公債法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第十四号
- 請求番号
- 御07311100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣松田正久 法律第十四号 臺灣事業公債法中左ノ通改正ス 第一條中「四千百万円」ヲ「七千三百五十万円」ニ改メ第五号ノ次ニ左ノ如ク加フ 六 水利事業
https://www.digital.archives.go.jp/file/694270
[簿冊]「台湾事業公債法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第十四号」(御07311100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/694270(参照 2026-05-04)
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