- 件名
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
- 請求番号
- 平11総01746100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大第156号
- 法令番号
- 政令第202号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行に伴い、大蔵省関係の法令の適用についての必要な経過措置を定めるとともに、小笠原諸島にある居住者が同諸島において保有するアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換及び国有財産の所管換、譲与、貸付等の特例措置その他の暫定措置を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1338182
[件名・細目]「小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」(平11総01746100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1338182(参照 2026-08-17)
...