- 件名
- 地方調達不動産審議会令
- 請求番号
- 平11総01803100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年10月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第158号
- 法令番号
- 政令第412号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方調達不動産審議会の組織、所掌事務、委員の任期、運営等について定める必要があるからである。○地方調達不動産審議会令(案)要綱 1.地方調達不動産審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務を定めるものとすること。 2.会長の職務の代理について定めるものとすること。 3.審議会に幹事8人以内を置き、幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐するものとすること。 4.学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、1年とするものとすること。 5.審議会の庶務は、防衛施設局において処理するものとすること。 6.審議会の議事手続その他運営に関し必要な事項は、審議会が定めるものとすること。 7.附則において、地方調達不動産審議会令(昭和25年政令第167号)を廃止するものとすること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1338304
[件名・細目]「地方調達不動産審議会令」(平11総01803100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1338304(参照 2026-08-04)
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