公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01807100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第74号
- 法令番号
- 政令第156号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公正取引委員会事務局高松地方事務所の新設に伴い、その位置及び管轄区域を定める等の必要があるからである。○公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄区域を定める政令の一部を改正する政令案要綱 1.高松地方事務所の位置を高松市に定め、その管轄区域を、現在大阪地方事務所の管轄区域である徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。 2.現在名古屋地方事務所の管轄区域に属する長野県を本局の管轄とする。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1340415
[件名・細目]「公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄を定める政令の一部を改正する政令」(平11総01807100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1340415(参照 2026-06-14)
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