- 件名
- 航空交通安全緊急対策要綱について
- 請求番号
- 平11総01793100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年08月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第103号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 航空交通安全緊急対策要綱 (昭和46年8月10日閣議報告) 1.空港の空域並びに航空路の空域及びジエツトルートの空域と自衛隊機の訓練空域及び試験空域は完全に分離することとし、後者の空域設定については、防衛庁長官と運輸大臣が協議してこれを公示するものとする。 2.次の空域においては、有視界飛行方式による訓練飛行等を行なうことができるものとする。(イ)航空路における計器飛行方式による最低安全高度より1000フィート(約300メートル)低い高度以下空域 (ロ)航空交通管制区における最低高度より1000フィート(約300メートル)低い高度以下の空域 3.特別管制空域(すべての航空機が運輸大臣の管制を受けなければならない空域)の拡充等(略) 4.訓練空域を除き、国際民間航空機関(ICAO)の勧告に従い、雲上有視界飛行を禁止するものとする。
- 関連事項
- 閣議報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1344314
[件名・細目]「航空交通安全緊急対策要綱について」(平11総01793100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1344314(参照 2026-08-02)
...