- 件名
- 北方対策本部組織令
- 請求番号
- 平11総01793100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和47年05月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第71号
- 法令番号
- 政令第184号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 北方対策本部組織令要綱 1.北方対策本部(以下「本部」という。)に、審議官1人及び参事官1人を置くこと。 2.参事官は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとすること。 3.審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理すること。 4.参事官は、命を受けて、本部の事務に関する重要事項の審議に参画すること。 5.この政令は、沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)の施行の日(昭和47年5月15日)から施行すること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1344523
[件名・細目]「北方対策本部組織令」(平11総01793100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1344523(参照 2026-08-10)
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