地方自治法第156条第6項の規定に基づき近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件の議決通知について
- 件名
- 地方自治法第156条第6項の規定に基づき近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件の議決通知について
- 請求番号
- 平11総01789100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年04月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第24号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 近畿圏整備本部の事務運営の能率化及び円滑化を図るため、近畿圏整備本部に、地方機関として大阪事務所を設置する必要があるからである。
- 関連事項
- 決裁、通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1345508
[件名・細目]「地方自治法第156条第6項の規定に基づき近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件の議決通知について」(平11総01789100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1345508(参照 2026-07-27)
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