- 件名
- 自衛隊法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01808100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年03月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第15号
- 法令番号
- 政令第20号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 自衛隊の任務遂行の円滑を図るため自衛艦隊等の編成を改めるとともに、航空自衛隊第5術科学校の所掌事務を改める必要があるからである。○自衛隊法施行令の一部を改正する政令(案)要綱 1.海上自衛隊の長官直轄部隊から掃海隊群を除くこと。 2.海上自衛隊の自衛艦隊の編成に加える掃海隊群の数を1増加して2に改めること。 3.航空自衛隊第5術科学校の所掌事務に、自動警戒管制器材等の整備等に関する教育訓練を行なうことを加えること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1349080
[件名・細目]「自衛隊法施行令の一部を改正する政令」(平11総01808100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1349080(参照 2026-06-29)
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