- 件名
- 中央水質審議会令
- 請求番号
- 平11総01810100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和46年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第68号
- 法令番号
- 政令第154号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 水質汚濁防止法の一部の施行に伴い、経済企画庁に置かれる中央水質審議会の会長、委員の任期、専門委員等中央水質審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める必要があるからである。○中央水質審議会令(案)要綱 第1 会長及び副会長 1.中央水質審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定めるものとする。 2.会長は、会務を総理するものとする。 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。 第2 委員の任期 1.学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とするものとする。 2.前項の委員は、再任されることができるものとする。 第3 専門委員 1 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く(以下略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1349221
[件名・細目]「中央水質審議会令」(平11総01810100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1349221(参照 2026-07-31)
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