- 件名
- 宮内庁組織令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01804100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第51号
- 法令番号
- 政令第196号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 宮内庁法の一部改正に伴い臨時皇居造営部の分課を定める等の必要があるからである。○宮内庁組織令の一部を改正する政令案要綱 1 長官官房秘書課の所掌事務中「給与」を加え、「恩給」を「共済組合」に改める。 2 管理部管理課の所掌事務中「皇居造営の庶務に関すること。」を削り、同部の皇居造営官及び皇居造営主管を廃止する。 3 臨時皇居造営部の分課として庶務課及び造営課を置き、その所掌事務を定める。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1349563
[件名・細目]「宮内庁組織令の一部を改正する政令」(平11総01804100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1349563(参照 2026-07-28)
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