- 件名
- 科学技術庁設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01806100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第9号
- 法令番号
- 法律第11号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 科学技術庁に附属機関として無機材質研究所を置くこととするとともに、科学技術庁の職員の定員を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。○科学技術庁設置法の一部を改正する法律案要綱 第1 科学技術庁に附属機関として無機材質研究所を設けるものとする。無機材質研究所は、非金属無機材質に係る超高純度材質等の創製に関する研究、試料提供等の業務を行なうものとする。 第2 科学技術庁の職員の定員「1860人」を「1905人」に改めるものとする。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1349807
[件名・細目]「科学技術庁設置法の一部を改正する法律」(平11総01806100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1349807(参照 2026-08-25)
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