国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01759100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年08月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法第16号
- 法令番号
- 政令第266号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の政令で定める公法人として、第48回国会で成立した法律に基づき設立されるオリンピック記念青少年総合センター等を追加する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1351733
[件名・細目]「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部を改正する政令」(平11総01759100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1351733(参照 2026-08-03)
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