- 件名
- 原子力委員会設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01787100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第23号
- 法令番号
- 法律第69号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案要綱 (原子炉安全専門審査会)1.原子力委員会(以下「委員会」という。)に、原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)を置くものとすること。2.審査会は、委員会の委員長の指示があった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議するものとすること。3.審査会は、審査委員30人以内で組織するものとすること。4.審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命するものとすること。5.審査委員は、非常勤とするものとすること。6.審査委員のうち学識経験のある者の任期は、2年とするものとすること。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1351970
[件名・細目]「原子力委員会設置法の一部を改正する法律」(平11総01787100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1351970(参照 2026-07-27)
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