- 件名
- 豪雪地帯対策審議会令
- 請求番号
- 平11総01803100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年09月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第133号
- 法令番号
- 政令第359号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 豪雪地帯対策審議会の組織、運営等について定める必要があるからである。○豪雪地帯対策審議会令要綱 第1 豪雪地帯対策審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができることとし、部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名することとすること。 第2 審議会に、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する幹事25人以内を置くこととすること。 第3 審議会の定足数は、委員の過半数とし、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによることとすること。 第4 審議会の庶務を処理する機関は、経済企画庁総合開発局とするほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定めることとすること
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1354558
[件名・細目]「豪雪地帯対策審議会令」(平11総01803100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1354558(参照 2026-06-21)
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