- 件名
- 議院法制局法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01562100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第22号
- 法令番号
- 法律第43号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 議院法制局法等の一部を改正する法律 (議院法制局法の一部改正)第1条 議院法制局法(昭和23年法律第92号)の一部を次のように改正する。第7条を第8条とし、第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ、第3条の次に次の1条を加える。第4条 各法制局に法制次長1人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1357552
[件名・細目]「議院法制局法等の一部を改正する法律」(平11総01562100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1357552(参照 2026-07-18)
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