国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01562100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和50年04月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第67号
- 法令番号
- 法律第25号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号)の一部を次のように改正する。第1条の表中国立国会図書館支部科学技術庁図書館の項の次に次のように加える。国立国会図書館支部環境庁図書館 環境庁 附則 この法律は、公布の日から施行する。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1358066
[件名・細目]「国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01562100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1358066(参照 2026-07-11)
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