- 件名
- 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01562100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 平成04年04月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第49号
- 法令番号
- 法律第27号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律 国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)の一部を次のように改正する。第1条第1項第1号中「並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日」を「及び土曜日」に改める。 附則 この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)の施行の日から施行する。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1358249
[件名・細目]「国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01562100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1358249(参照 2026-07-14)
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