- 件名
- 国会職員法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01566100
- 件名番号
- 047
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和59年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第108号
- 法令番号
- 法律第40号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国会における事務の能率的運営を図るため、国会職員について定年制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1359416
[件名・細目]「国会職員法の一部を改正する法律」(平11総01566100-04700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1359416(参照 2026-07-20)
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