- 件名
- 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02082100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第6号
- 法令番号
- 法律第18号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律 (失業保険法の一部改正)第1条 失業保険法(昭和22年法律第146号)の一部を次のように改正する。第20条の2の次に次の4条を加える。(公共職業訓練を受ける場合における給付日数の延長)第20条の3 受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練(訓練期間が1年を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練を受ける期間に限り、第20条第1項及び前条第1項から第3項までの規定により失業保険金を支給することができる日数(次条第1項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基き失業保険金を支給することができる日数を加えた日数)を超えて、その者に失業保険金を支給することができる。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1360409
[件名・細目]「失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律」(平11総02082100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1360409(参照 2026-06-03)
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