- 件名
- クリーニング業の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02098100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年08月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第104号
- 法令番号
- 法律第154号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- クリーニング業法の一部を改正する法律 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の一部を次のように改正する。第2条第4項中「ドライクリーニング師」を「クリーニング師」に改め、同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、第1項を次のように改める。この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいう。第3条第2項に次の1号を加える。 4 その他都道府県知事が定める必要な措置 第4条を次のように改める。(クリーニング師の設置)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1360602
[件名・細目]「クリーニング業の一部を改正する法律」(平11総02098100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1360602(参照 2026-04-30)
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