結核医療法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
- 件名
- 結核医療法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について
- 請求番号
- 平11総02112100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第19号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 結核医療法案に対する国会法第57条の3の規定に基く内閣意見要旨 標記の法案は、全結核患者に必要な医療の給付を国が行うこととしており、これに伴つて尨大な医療費の支出が予想されるが、このような尨大な支出は、国家財政の現状においては適当でなく賛成しがたい。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1360607
[件名・細目]「結核医療法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について」(平11総02112100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1360607(参照 2026-07-17)
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