- 件名
- 海岸法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02204100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 建第16号
- 法令番号
- 政令第66号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海岸法の一部改正に伴い、その地域に係る直轄の海岸保全施設に関する工事に要する費用について国がその3分の2を負担する地域を定めるとともに、一定の地域を定め、その地域に係る海岸管理者の施行する一定の海岸保全施設に関する工事に要する費用についての国の負担率を3分の2とする必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1360701
[件名・細目]「海岸法施行令の一部を改正する政令」(平11総02204100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1360701(参照 2026-04-20)
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