- 件名
- 寄生虫病予防法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02097100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第104号
- 法令番号
- 法律第129号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 寄生虫病予防法の一部を改正する法律 寄生虫病予防法(昭和6年法律第59号)の一部を次のように改正する。第3条の2第2項中「昭和32年度以降10箇年」を「昭和40年度以降7箇年」に改める。 附則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 昭和40年度に係る第3条の3第1項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其の年度の開始前迄に」とあるのは、「基本計画の決定後速に」とする。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1360874
[件名・細目]「寄生虫病予防法の一部を改正する法律」(平11総02097100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1360874(参照 2026-06-24)
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