- 件名
- 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02121100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年01月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第60号
- 法令番号
- 政令第3号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和39年法律第165号)の施行に伴い、毒物又は劇物の営業の登録及び特定毒物研究者の許可並びに業務上取扱者の届出に関し必要な事項を定めるとともに、危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物及び着色すべき農業用毒物又は劇物を指定する等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1360932
[件名・細目]「毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令」(平11総02121100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1360932(参照 2026-07-22)
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