ソ連中共地域よりの引揚者に対する援護についての引揚同胞対策審議会の決議について
- 件名
- ソ連中共地域よりの引揚者に対する援護についての引揚同胞対策審議会の決議について
- 請求番号
- 平11総02066100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年10月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第244号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 決議 現行の帰還手当の制度は、ソ連・中共地域からの引揚者の帰還後における当面の生活援護を主たる目的として、昭和28年以来実施されてきたものである。しかし、特に、ソ連・中共地域の未帰還者中強制抑留者として十有余年の長期にわたり収容拘禁されてきた者の心身に蒙つた労苦は、他の比し極めて大なるものがあるので、これらの者に対しては、国として、見舞の意を表することが妥当であると考えられる。よつて、政府は、昭和31年度以降における右の帰還者に対し、別に、特別の帰還手当一万円を支給すべきである。右決議する。 昭和31年7月12日 引揚同胞対策審議会
- 関連事項
- 閣議報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361049
[件名・細目]「ソ連中共地域よりの引揚者に対する援護についての引揚同胞対策審議会の決議について」(平11総02066100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361049(参照 2026-05-24)
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