- 件名
- 国民年金法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02049100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第4号
- 法令番号
- 法律第93号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国民年金、児童扶養手当及び重度精神薄弱児扶養手当について、福祉年金の額及び手当の額を引き上げ、支給制限を緩和するとともに、障害年金等について、その支給の対象となる障害者の範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361216
[件名・細目]「国民年金法等の一部を改正する法律」(平11総02049100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361216(参照 2026-06-27)
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