- 件名
- 国民年金法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02049100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和41年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第31号
- 法令番号
- 政令第204号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号)の施行に伴い、老齢年金の支給要件となる旧共済組合員期間を定めるとともに、保険料を前納することができる期間を改める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361219
[件名・細目]「国民年金法施行令の一部を改正する政令」(平11総02049100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361219(参照 2026-06-17)
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