- 件名
- 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02112100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第8号
- 法令番号
- 法律第136号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ、原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者が一般疾病について医療を受けた場合にその医療費を支給するとともに、現行法による医療の給付を受けている被爆者に対し、医療手当を支給することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361254
[件名・細目]「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総02112100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361254(参照 2026-06-12)
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