引揚者給付金等支給法案の議員修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨
- 件名
- 引揚者給付金等支給法案の議員修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総02066100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第24号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 引揚者給付金等支給法案の議員修正案に対する意見要旨 本法案において引揚者の範囲は、終戦又はソ連参戦の際、引き続き外地に6箇月以上生活の本拠を有していた者で、やむをえず本邦に引き揚げた者及び講和条約発効後もなお引き続き外地に残留することを余儀なくされた者に限るべきであつて、その範囲を拡大することは、本法案の趣旨及び諸般の事情にかんがみ極力避くべきものと考えられるが、修正の趣旨を尊重して善処することにしたい。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361365
[件名・細目]「引揚者給付金等支給法案の議員修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨」(平11総02066100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361365(参照 2026-09-21)
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