- 件名
- 美容師法施行令
- 請求番号
- 平11総02099100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第45号
- 法令番号
- 政令第277号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に伴い、美容師の免許証、美容師試験及び美容師養成施設の指定に関する事項、美容所以外の場所で美容の業を行うことのできる場合等を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361564
[件名・細目]「美容師法施行令」(平11総02099100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361564(参照 2026-06-17)
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