医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて
- 件名
- 医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて
- 請求番号
- 平11総02112100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年03月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第16号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて 国が病院を開設し、又はその開設した病院につき病床数を増加させ若しくは病床の種別を変更しようとするときは、主務大臣は、あらかじめ、その計画に関し、厚生大臣に協議(主務大臣と厚生大臣の協議により特に定める場合は、通知)をするものとすること。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361573
[件名・細目]「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する病院の取扱いについて」(平11総02112100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361573(参照 2026-06-15)
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