- 件名
- 八郎潟新農村建設事業団法
- 請求番号
- 平11総02838100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年05月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農6
- 法令番号
- 法律87
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国営八郎潟干拓事業により大規模に造成される土地に係る区域に模範的な新農村を建設するため、総合的かつ計画的に当該区域内における農地等の整備、農村施設の造成等の事業を行なうことを業務とする機関として、八郎潟新農村建設事業団を設立し、その組織、業務、財務、会計等について所要の規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361724
[件名・細目]「八郎潟新農村建設事業団法」(平11総02838100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361724(参照 2026-04-30)
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