- 件名
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
- 請求番号
- 平11総01543100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和43年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第17号
- 法令番号
- 政令第70号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 調整手当の新設等に伴い、国会議員の選挙等の執行経費の基準額を算定する場合における超過勤務手当の額の加算を行なう地域及び割合を改める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361758
[件名・細目]「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令」(平11総01543100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361758(参照 2026-06-16)
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