- 件名
- 公衆浴場法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02100100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第118号
- 法令番号
- 法律第121号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 公衆浴場法の一部を改正する法律 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の一部を次のように改正する。第2条に次の1項を加える。4.都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。第6条第1項中「第3条第1項」を「第2条第4項の規定により附した条件の遵守若しくは第3条第1項」に改める。第7条第1項中「第3条第1項」を「第2条第4項の規定により附した条件又は第3条第1項」に改める。第8条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「5000円」を「1万円」に改め、同条第2号中
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1361881
[件名・細目]「公衆浴場法の一部を改正する法律」(平11総02100100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1361881(参照 2026-06-28)
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