昭和40年6月中旬及び下旬並びに7月の豪雨による災害を激甚災害として指定し並びにこれに対し適用すべき措置を指定する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和40年6月中旬及び下旬並びに7月の豪雨による災害を激甚災害として指定し並びにこれに対し適用すべき措置を指定する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02164100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総第113号
- 法令番号
- 政令第294号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和40年6月中旬及び下旬並びに7月の豪雨による激甚災害に適用すべき措置を追加して指定するとともに、当該追加指定に係る天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置の特例を適用する都道府県を指定する必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362014
[件名・細目]「昭和40年6月中旬及び下旬並びに7月の豪雨による災害を激甚災害として指定し並びにこれに対し適用すべき措置を指定する政令の一部を改正する政令」(平11総02164100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362014(参照 2026-05-06)
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