- 件名
- 農業協同組合整備特別措置法施行令
- 請求番号
- 平11総02854100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年05月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲32
- 法令番号
- 政令127
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農業協同組合整備特別措置法の施行に伴い、整備組合に係る整備計画が適当であるかどうかの認定につき都道府県知事が意見を聞かなければならない者の範囲を定めるとともに、同法に基く整備を促進する等のため国が都道府県に対して交付する補助金の額について定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362086
[件名・細目]「農業協同組合整備特別措置法施行令」(平11総02854100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362086(参照 2026-08-18)
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