- 件名
- 農林漁業組合再建整備法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02854100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣総理大臣官房総務課
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年01月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 農甲1
- 法令番号
- 政令7
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農林漁業組合再建整備法第9条第2項の規定による奨励金の交付を受けた農林漁業組合がその交付を受けた奨励金に相当する金額に利子に相当する金額を加算した金額を同法第14条の規定により政府に納付する場合の納付の方法について定めるとともに、同条ただし書の規定によりその納付を免除することができる場合を規定する必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362088
[件名・細目]「農林漁業組合再建整備法施行令の一部を改正する政令」(平11総02854100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362088(参照 2026-06-15)
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