- 件名
- クリーニング業法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02100100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第120号
- 法令番号
- 法律第119号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- クリーニング業法の一部を改正する法律 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の一部を次のように改正する。「洗たく物」を「洗たく物」に、「洗たく」を「洗たく」に、「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改める。第2条第1項中「使用して」を「使用して、」に改め、「洗たくすること」の下に「(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)」を加え、同条第2項中「営む者」の下に「(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)」を加え、同条第4項中「を処理するため」を「の処理又は受取及び引渡しのため」に改める。第3条第3項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362227
[件名・細目]「クリーニング業法の一部を改正する法律」(平11総02100100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362227(参照 2026-06-03)
...