- 件名
- 船員保険法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02087100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年07月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚甲第15号
- 法令番号
- 法律第121号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 職務上の事由による傷病について、それがなおるまで、船員保険法による療養の給付及び傷病手当金の支給を行なうこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362260
[件名・細目]「船員保険法の一部を改正する法律」(平11総02087100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362260(参照 2026-07-29)
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