- 件名
- 船員保険法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02087100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和35年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第9号
- 法令番号
- 法律第19号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 船員保険法の一部を改正する法律 船員保険法(昭和14年法律第73号)の一部を次のように改正する。 第35条中「150分の1」を「1000分の8」に改める。 第58条第1項中「3分の1」を「4分の1」に改め、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同条第1項の次に次の1項を加える。 国庫は毎会計年度に於て支給したる失業保険金の総額の4分の3に相当する額が徴収したる保険料の総額の中失業保険金の支給に要する費用に充てられるべき額を超ゆる場合には当該超過額に付前項但書の規定に依る国庫の負担額を加へ国庫の負担が当該会計年度に於て支給したる失業保険金の総額の3分の1に相当する額に達する額迄を負担するものとし徴収したる保険料の総額の中失業保険金の支給に要する費用に充てらるべき額の計算方法は政令を以て之に定む
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362261
[件名・細目]「船員保険法の一部を改正する法律」(平11総02087100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362261(参照 2026-05-23)
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