- 件名
- 災害対策基本法施行令
- 請求番号
- 平11総02162100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和37年07月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自甲第40号
- 法令番号
- 政令第288号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 災害対策基本法の施行に伴い、その及ぼす被害の程度において大規模な火事又は爆発に類する原因並びに中央防災会議及び都道府県防災会議の組織及び運営、地方防災会議の協議会、災害時における職員の派遣及び派遣職員の身分取扱い、都道府県知事による市町村長の事務の代行等に関し必要な事項を定めるとともに、応急公用負担、災害時における事務の委託、災害時における交通の禁止及び制限等の手続を定め、あわせて地方公共団体が実施した応急措置に要した費用で都道府県又は国が負担し、又は補助するもの及び特例として地方債を発行することができる地方公共団体等を定める等の必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1362374
[件名・細目]「災害対策基本法施行令」(平11総02162100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1362374(参照 2026-10-20)
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